行政書士が行う交通事故サポートとは?
- 2014/11/11
- 19:06
交通事故補償サポート専門の行政書士・秋山元明です。
行政書士が行う交通事故サポート業務について概要をお話ししたいと思います。
行政書士がサポートする交通事故業務とは「事実証明業務」をいいます。
一般の方が聞いたら首をかしげざるを得ませんね。
行政書士が主に行なう交通事故サポート業務とは「交通事故における保障制度のお手伝い」となります。
具体的にいうと以下の内容が主なものとなります。
1.事故に遭遇してしまった時の最低保障としての自賠責保険金請求
2.事故後の負傷が残ってしまったときの後遺障害等級認定
3.不当な後遺障害等級認定を受けてしまったときの異議申立
4.ひき逃げに遭ってしまったときの政府保障事業
交通事故についてはトラブル解決が重点が置かれます。
交通事故当事者にとって一番の関心事項だからです。
できる限り自分の過失を認めたくない、ということが心理となります。
しかし、こういった紛争解決のお仕事は弁護士の独占業務なので、行政書士が行うことは残念ながらお門違いとなります。
実際にやってしまって逮捕された同業者がおりますが…。
先述の様に制度として事故後の保障があります。
これを適切にサポートすることが行政書士の交通事故業務です。
自賠責保険請求を始めとした交通事故における補償制度の活用はお任せ下さい!
交通事故
げんめい行政書士事務所
〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3
TEL 048-577-3615 / FAX 048-577-3616
対応地域 : 埼玉県 深谷市 熊谷市 本庄市 秩父市 行田市 鴻巣市 東松山市 寄居町 小川町 長瀞町 皆野町 横瀬町 小鹿野町 美里町 上里町 神川町 滑川町 吉見町 群馬県 前橋市 高崎市 藤岡市 伊勢崎市 太田市 桐生市 みどり市 館林市 甘楽町 神流町 玉村町 大泉町 千代田町 明和町 邑楽町 板倉町
行政書士が行う交通事故サポート業務について概要をお話ししたいと思います。
行政書士がサポートする交通事故業務とは「事実証明業務」をいいます。
一般の方が聞いたら首をかしげざるを得ませんね。
行政書士が主に行なう交通事故サポート業務とは「交通事故における保障制度のお手伝い」となります。
具体的にいうと以下の内容が主なものとなります。
1.事故に遭遇してしまった時の最低保障としての自賠責保険金請求
2.事故後の負傷が残ってしまったときの後遺障害等級認定
3.不当な後遺障害等級認定を受けてしまったときの異議申立
4.ひき逃げに遭ってしまったときの政府保障事業
交通事故についてはトラブル解決が重点が置かれます。
交通事故当事者にとって一番の関心事項だからです。
できる限り自分の過失を認めたくない、ということが心理となります。
しかし、こういった紛争解決のお仕事は弁護士の独占業務なので、行政書士が行うことは残念ながらお門違いとなります。
実際にやってしまって逮捕された同業者がおりますが…。
先述の様に制度として事故後の保障があります。
これを適切にサポートすることが行政書士の交通事故業務です。
自賠責保険請求を始めとした交通事故における補償制度の活用はお任せ下さい!
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