特例有限会社の株式会社へ移行
- 2015/03/12
- 11:12
毎度、げんめい行政書士事務所ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
会社設立を得意とする行政書士の秋山元明です。
特例有限会社(以下、「有限会社)のオーナーさまより「株式会社の移行方法を教えてほしい」という相談をここ最近受けているので、多くの方の参考になればと思いホームページを作成いたしました。
こちらのサイト では有限会社を株式会社にすることのメリット・デメリットをお伝えしています。
有限会社を株式会社に移行する、ということで悩んでいる大きな部分だと思います。
株式会社の方が機関設計が柔軟にできて組織化した経営ができるという専門家の判断があります。
しかしながら、一般的には有限会社は株式会社に劣るものという意識が多いのです。
すなわち、ブランド化することです。
ご存知のとおり、有限会社は設立することはできません。
今後20年後、30年後と時代が進んで有限会社が存続すれば「社歴が長い」というブランドが生じます。
逆に株式会社が多く設立されることによってブランド力が低下するという時代が来ることも考えられます。
それに対抗するにはやはり、先述の「組織化した経営力」がモノをいうことが予想できます。
たとえば、有限会社には取締役会が設置できません。
取締役会設置会社をつくることにより株主総会の権限を取締役会で決定することができます。
また、会計参与の設置により専門家による正確な計算書類を作成できます。
それによって金融機関に融資を受けやすくなるといった傾向があります。
以上の様に株式会社は強力な経営力を内外的に示すことができるわけです。
会社運営
げんめい行政書士事務所は特例有限会社の株式会社へ移行をサポートいたします。面倒な書類作成はお任せください!
げんめい行政書士事務所
〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3
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対応地域:埼玉県 深谷市 熊谷市 本庄市 秩父市 行田市 鴻巣市 東松山市 寄居町 小川町 長瀞町 皆野町 横瀬町 小鹿野町 美里町 上里町 神川町 滑川町 吉見町 群馬県 前橋市 高崎市 藤岡市 伊勢崎市 太田市 桐生市 みどり市 館林市 甘楽町 神流町 玉村町 大泉町 千代田町 明和町 邑楽町 板倉町
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株式会社の方が機関設計が柔軟にできて組織化した経営ができるという専門家の判断があります。
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ご存知のとおり、有限会社は設立することはできません。
今後20年後、30年後と時代が進んで有限会社が存続すれば「社歴が長い」というブランドが生じます。
逆に株式会社が多く設立されることによってブランド力が低下するという時代が来ることも考えられます。
それに対抗するにはやはり、先述の「組織化した経営力」がモノをいうことが予想できます。
たとえば、有限会社には取締役会が設置できません。
取締役会設置会社をつくることにより株主総会の権限を取締役会で決定することができます。
また、会計参与の設置により専門家による正確な計算書類を作成できます。
それによって金融機関に融資を受けやすくなるといった傾向があります。
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